後見が本人の死亡などによって終了した場合、後見人の
報酬請求権や後見人に対する損害賠償請求権といった債権
は基本的に5年で消滅します。
ですので、少なくとも後見終了後5年間までは基本的に
請求できるという形となります。
弊所でも高齢者の財産管理のご相談も含めて成年後見申立ての
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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・成年後見申立て
民法:
第832条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、
その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、
時効によって消滅する。
2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に
法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の
法定代理人が就職した時から起算する。
第875条 第832条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間に
おいて後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年05月07日
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