成年後見人は本人の生前は本人の代理をしますが、法律的に
遺体の引き取りから火葬・埋葬までは義務ではありません。
成年後見人としては本人の親族などに連絡をとって引き取り等
を要請すればそれでいいという形となります。
しかしながら、親族が引き取りを拒否したり、連絡ができない
場合も多々あります。
このような場合は、基本的に市町村に対応をお願いすれば
いいという結論となります。
なぜなら、墓地埋葬に関する法律9条に市町村の火葬等
を行う義務があるからです。
もちろん、市町村の対応がない場合や急ぎの場合は、後見人が対応
することもあるかもしれません。
ただ、やむを得なく、直葬などを行う場合も、事前に家裁や
親族などの確認をとっておいた方が無難といえます。
幣所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申し立てに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
参考:墓地埋葬に関する法律
第9条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、
死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、
行旅病人及び行旅死亡人取扱法の規定を準用する。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年05月12日
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