配偶者居住権の成立原因としては以下のものがあります。
@遺贈
A死因贈与
B遺産分割協議
上記のどの登記を行う場合にもいったん相続の登記を経た上で
配偶者居住権の設定の登記をする必要があります。
尚、Aの場合は、事前に仮登記を行うことも可能です。
また、配偶者居住権の設定登記は権利部乙区となります。
幣所でも配偶者居住権の設定登記も含めて相続登記のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年05月14日
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