相続人以外に遺贈する場合の不動産登記の
登録免許税は1000分の20です。
これに対して、相続人に遺贈する場合の不動産登記の
登録免許税は1000分の4で計算されます。
尚、相続人がこの軽減を受けるには相続人であることの
証明書類(戸籍謄本)を添付する必要があります。
幣所でも配偶者居住権の設定登記も含めて相続登記のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年05月18日
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