遺産分割によって配偶者居住権の設定登記を行う場合は、
前提登記となる所有権移転の登記原因は「相続」、登記原因の
日付は「相続開始日」となります。
配偶者居住権設定の登記原因は「遺産分割」、登記原因の
日付は「遺産分割の日」となります。
また、存続期間の開始日については合意内容によって遺産分割の
日からの場合もあれば相続開始日からとする場合もあります。
尚、配偶者居住権の開始日が遺産分割の日からとした場合、
相続開始から遺産分割の日までの生存配偶者の居住権の
根拠が何かが問題となり得ます。
その点については民法1037条の配偶者短期居住権に
よるものだと思われます。
幣所でも配偶者居住権の設定登記も含めて相続登記のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年05月19日
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