成年後見等の申し立ては認知症などご本人の判断力が低下してくれば
申立ては可能です。
しかしながら、申し立てを実際にする必要があるかどうかは別問題です。
必要性もないのに申し立てをしてしまうとあとで後悔することも
あり得ます。
なぜなら、成年後見の申し立てを一度してしまうと裁判所の許可が
なければ取下げできませんし、後見等が開始してしまうとご本人の
判断力が回復しない限りはやめることができないからです。
ですので、成年後見等の申し立てを行うか否かは本当に必要かどうかを
慎重に判断する必要があります。
尚、成年後見等の申し立ての方法については裁判所で聞くことが
できますが、具体的に必要かどうかは基本的に答えてもらうことが
できません。
ですので、申し立てが必要かどうかが不安な方は司法書士・弁護士等の
専門家に相談してみることをお勧めします。
幣所でも成年後見の申立てのご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年05月25日
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