特別養護老人ホームなどに入所の場合、資産・資力が一定水準の方は
介護保険負担限度額認定者証を取得すれば費用の割引がされるのは
ご存じの通りだと思います。
この限度額認定者証が今年の令和3年8月から対象範囲が狭まる
ことになります。
例えば、独り身の預金が800万円で年金が月13万円くらいの方で
介護保険負担限度額認定者証を取得できていた方がいるとします。
この方は今現在、預金1000万円までの対象となり、割引が
できる状態です。
しかしながら、令和3年5月24日3年8月以降は預金の基準が
500万円以下となりますので、800万円の預金は割引対象外
となります。
ですので、令和3年8月以降は例えば、食費650円(1か月20150円)
が1445円(1か月44795円)に値上げとなります。
また、倍近くまであがる食費以外の居住費もあがるので、結論としては
大幅な値上げとなります。
尚、上記の年金が月13万円の方は仮に預金が500万円以下だったとしても
年間の年金額が120万円以上なので、介護保険の限度額負担認定者証を取得
できたとしても令和3年8月から割引額が大幅に減ります。
例えば、現在の食費650円(1か月20150円)が令和3年8月以降は
1360円(1か月42160円)に値上げとなります。
以上のような感じで年間の年金額が120万円を越える方や預金が500から
600万円を超えてくる方は大幅な負担増になる可能性がありますので、
対象となる方は令和3年8月以降注意が必要かもしれません。
関連リンク:介護保険負担限度額認定者証(大阪市)
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2021年06月01日
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