2021年06月03日

成年後見人とドコモ携帯の解約

成年後見人に就任している方が本人のドコモ携帯を解約する場合、
以下の書類が必要とされるようです。

1、登記事項証明書
2、後見人の本人確認書類
3、被後見人本人の本人確認書類の写し(健康保険者証等)

通常は登記事項証明書と後見人の本人確認書類はいるとわかるので、
問題ありません。

ですが、被後見人本人の本人確認書類の写しは手元にないことも
あり得るので注意が必要かもしれません。

いずれにしろ、ドコモショップ等は手続きに慣れておらず、後見人が
やろうとするとそれなりの時間がかかりますので、注意が必要です。

幣所でも成年後見の申し立てが必要かどうかの判断も含めて成年後見の
申立てのご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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