2021年06月04日

不動産の専任媒介契約と自動更新

不動産の売却などで不動産の専任媒介契約を締結する場合、
契約書に自動更新の規定がついていることがあります。

ちなみに、専任媒介契約とはざっくりいえばその不動産会社に
不動産の取り扱いを専属でまかせる契約です。

この契約を締結すると他の不動産会社に不動産の媒介を依頼
できなくなります。

こういった強い効力をもつ媒介契約のため、専任媒介契約は
契約期間が最大3か月までとされております。

この専任媒介契約に自動更新がついていることがあるのですが、
結論からいうと法的には無効となります。

なぜなら、このような自動更新を認めてしまうと契約期間を
最大3か月に区切った趣旨が骨抜きになるからです。

参考:宅地建物取引業法第34条の2 
3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を
依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の
有効期間は、三月を超えることができない
これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
4 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。
ただし、更新の時から三月を超えることができない。

<関連記事>
不動産の売却と媒介契約の選択

幣所でも契約書の作成も含めて法律書類の作成のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律書類作成
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188707510
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック