不動産の売却などで不動産の専任媒介契約を締結する場合、
契約書に自動更新の規定がついていることがあります。
ちなみに、専任媒介契約とはざっくりいえばその不動産会社に
不動産の取り扱いを専属でまかせる契約です。
この契約を締結すると他の不動産会社に不動産の媒介を依頼
できなくなります。
こういった強い効力をもつ媒介契約のため、専任媒介契約は
契約期間が最大3か月までとされております。
この専任媒介契約に自動更新がついていることがあるのですが、
結論からいうと法的には無効となります。
なぜなら、このような自動更新を認めてしまうと契約期間を
最大3か月に区切った趣旨が骨抜きになるからです。
参考:宅地建物取引業法第34条の2
3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を
依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の
有効期間は、三月を超えることができない。
これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
4 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。
ただし、更新の時から三月を超えることができない。
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2021年06月04日
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