2021年06月07日

相続の際に同居親族がお金の管理で疑われない方法

親の相続が発生した場合、同居していた子が他の兄弟から
親のお金の使い込みを疑われることがあります。

この場合、同居していた子が本当に使い込んでいたのなら
疑われても仕方ないですが、何も悪いことをしていないのに
疑われるのは精神的につらいものがあります。

このような場合、自分はやってないといっても信用して
もらえないので、親のお金の管理を手伝っている場合は
きちんとした証拠を残すことが重要です。

証拠の残し方としては現金出納帳(家計簿的なもの)をつけたり、
領収証をきちんと保存しておくのがいいかもしれません。
また、日頃から親の財産の管理について兄弟とコミュニケーションを
とっておくのも重要です。

こういったことはそれなりに手間がかかりますが、あとで
疑われた際の精神的苦痛のことを考えればそれなりの
価値があるといえるかもしれません。

幣所でも高齢者の財産管理も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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