2021年05月31日

法定相続情報一覧図の利用できる範囲

法定相続情報証明制度とは法務局に戸籍等を添付して
法定相続情報一覧図を届出すれば無料で法務局が
認証文をつけた写しを交付してくれる制度です。

この法務局によって交付してくれた法定相続情報一覧図の写しに
より、戸籍の束をもっていかなくても相続手続きが行えると
いう制度です。

この法定相続情報一覧図の具体的な利用範囲としては以下の
ものがあります。

・不動産の相続登記(法務局)

・被相続人死亡に伴う相続税の申告(税務署)

・被相続人の死亡による各種年金等手続(年金事務所)
(遺族年金,未支給年金及び死亡一時金等の請求に係る手続)

・預貯金等の相続手続き(銀行等金融機関)

・株式の相続手続き(証券会社)

手続きに申請先や相続人が複数いる場合は、法定相続情報一覧図を
取得した方が楽になる場合もあるかもしれません。

幣所でも法定相続情報一覧図の作成も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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