祖父母から一定金額以上の金額を20歳以上の孫へ贈与する
場合や両親から20歳以上の子が金銭等の贈与を受ける場合、
贈与税が通常の贈与よりも税率が安くなっています。
例えば、AがBから600万円の贈与を受けた場合、
通常の贈与なら
600万―110万(基礎控除)=490万
490×30%−65=82万円(贈与税)
となりますが、BがAの祖父母などであった場合は、
贈与税の特例を適用すると
600万―110万(基礎控除)=490万
490×20%−30=68万円(贈与税)
となり、通常の贈与よりも14万円ほど安くなります。
この特例を受けるには戸籍謄抄本等の身分関係を証明する
書類を添えて申告する必要があるようです。
※税に関して詳しくは専門の税理士・税務署等にご確認ください。
参考:贈与税の計算等(国税庁)
幣所でも贈与による不動産の名義変更も含めて相続手続きに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年06月09日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188724935
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188724935
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック