亡くなった方が賃貸物件などに居住していた場合、死亡後に賃貸人から
残置物の処分等をもとめられることがあります。
この場合、亡くなった方の相続放棄をしないのであれば対応しても
問題ないのですが、相続放棄を検討している場合は注意が必要です。
なぜなら、遺品整理や残置物の処分をすることによって相続を承認した
こととなってしまい、最悪相続放棄ができなくなる場合もあるからです。
相続放棄を検討している場合は、なるべく亡くなった方の物は
いじらない方が無難といえます。
幣所でも相続放棄も含めて相続手続きのご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
参考:民法
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃
貸をすることは、この限りでない。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年06月11日
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