遺留分放棄の許可の申し立ては遺留分を有する相続人が被相続人の
生存中に家庭裁判所に行うことによって可能です。
主に必要となる書類は以下のものとなります。
・申立書
・被相続人の戸籍謄本
・申立人の戸籍謄本
幣所でも遺留分の放棄も含めて相続手続きのご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年06月15日
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