遺言書を作成して特定の誰かに全財産をあげるなどする場合、
推定相続人の遺留分を検討する必要がある場合があります。
例えば、父が長男と次男が推定相続人としている場合に、長男のみに
全財産をあげる遺言書を書く場合には次男が遺留分相当額を父の死後に
主張すると遺言書の目的がその限りではたせなくなります。
そのような場合に、生前に事前に家庭裁判所に次男が申し立てを行い、
遺留分放棄の許可を受ければそのような事態を回避可能です。
ただ、このようなことを書くとわざわざ自分の権利を失う次男が
わざわざ遺留分放棄の許可申し立てを行うかという点です。
その点については基本的にはその通りでなんの理由もなしに次男に
遺留分放棄の許可申し立てをしてもらうことには無理があることも
多いかもしれません。
この場合、次男にスムーズに手続きに協力してもらおうとすれば
次男へのそれなりのお礼等の納得できる経済的な利益等を提供
する必要があるかもしれません。
幣所でも遺留分の放棄の許可申し立ても含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年06月16日
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