2021年06月18日

自筆証書遺言の保管を申請する際の予約の仕方

自筆証書遺言を法務局で予約する場合、以下の方法によって
可能です。

1、予約サイトでの予約⇒ 法務局予約サイト

2、管轄の法務局で電話や窓口で直接予約

ネット環境を利用できるなら時間を気にせず予約できる1の方が便利です。
2の場合は、予約時間が平日に限られる上にスムーズに予約できない
場合もあり得ます。

幣所でも自筆証書遺言の保管制度を利用する場合も含めて
相続手続きのご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 遺言書作成
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