秘密証書遺言とは、内容を秘密にできる公証役場で
作成できる遺言書です。
作成方法
1、自分で作成した遺言書に署名押印します。
この際の遺言書の作成は自筆証書遺言と異なり、
パソコンでも構いません。
2、遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑で
封印をします。
3、その遺言書を公証役場にもっていき、証人2名と
公証人の前で住所氏名と自分の遺言であることを
申述します。
4、公証人が封筒に日付と遺言者の住所・氏名等の申述部分を
封筒に記載します。
5、遺言者、公証人、証人の署名押印により、完成です。
この秘密証書遺言のメリットは、遺言書を手書きしなくて
いい点と誰に対しても秘密にできる点にあります。
ただ、これを利用するには公証人の手数料11,000円が
かかる上に、自分の死後は検認も必要となります。
また、形式に不備があるかどうかの確認もできないので、
相続開始時に無効となる可能性もあります。
幣所でも秘密証書遺言の作成も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
参考:民法
(秘密証書遺言)
第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
2021年06月17日
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