限定承認を行った場合、二か月以上の期間を定めてすべての相続債権者及び
受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出を
すべき旨を公告しなければならないとされています。
この官報公告は限定承認をしてから5日以内と非常に短いので、裁判所に
申立てをする段階で官報発行機関と事前に段取り等を必要があります。
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参考:民法第927条
限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者
(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、
限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を
公告しなければならない。
この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に
申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を
除斥することができない。
3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、
各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2021年06月21日
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