限定承認を行った場合、不動産や株式などの資産は売却してなくても
相続開始時の価格で譲渡があったものとして譲渡所得税がかかります。
この譲渡所得税は被相続人の資産から払う形となりますが、その分だけ
資産が目減りする形となりますので、注意が必要です。
また、この場合、被相続人は所得について準確定申告もする必要が
あるようです。
※税に関して詳しくは税務署・専門の税理士にお尋ねください。
幣所でも相続開始前も含めて相続手続きのご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年06月22日
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