2021年06月23日

限定承認と先買権の行使

限定承認を行った場合、債権者への支払いのための財産の処分は
原則としてすべて競売による必要があります。

そのため、不動産などがある場合は、競売の申し立てを行い、
その売却金額で債務の支払いをする必要があります。

競売が必要な理由は売却金額の決定が恣意的になると債権者に
とって不利益となる恐れがあるからです。

この際に、相続人側で残ししたい不動産がある場合は、先買権を
行使することによって取得することが可能です。

その場合の方法としては裁判所にその旨を申立て裁判所の
選任した鑑定人が評価した金額以上の金額を支払うことに
よります。

尚、この際の鑑定人の鑑定費用は財産を取得する相続人が
負担する必要があります。

幣所でも相続手続き全般に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

参考:民法第932条 
前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、
限定承認者は、これを競売に付さなければならない。
ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は
一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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