2021年06月25日

限定承認と相続登記

限定承認を行った場合、相続財産の範囲で債務の支払いを
行う以上は不動産がある場合も当然に相続登記が必要と
なります。

また、限定承認の場合は、早期に売却して債権者に支払う
必要があることから相続登記も速やかに行う必要がある
といえます。

幣所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続登記
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