限定承認を行った場合、被相続人の家財道具など無価値な財産が残る
場合があります。
この場合、無価値とはいえ、誰にとっても無価値といえるかといえば
必ずしもそうともいいきれません。
ですので、単純にその家財道具を処分してしまうと単純承認となって
しまう可能性があり、限定承認をした意味がなくなる場合があります。
こういった場合は、先買権の行使や債権者の同意を得てから処分、
無価値であることを客観的に証明する資料等の準備をしてから処分
するなど慎重に行った方が無難といえいます。
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2021年06月28日
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