2021年06月30日

限定承認の弁済終了後の債権者への対応

限定承認の手続きを行い、その段階での債権者への債務の弁済後に
新たに債権者が現れた場合、相続財産の範囲で支払いをする
必要があります。

ですので、限定承認による債務の弁済が終わったと思った場合でも
自分の財産とごっちゃにする前に残った財産の金額等の明細がわかる
客観的な証拠を残しておくことが重要だといえます。

幣所でも相続手続きに関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/

民法
第927条 限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての
相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)
及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の
申出をすべき旨を公告しなければならない。
この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に
申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を
除斥することができない。
3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別に
その申出の催告をしなければならない。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第935条 第927条第一項の期間内に同項の申出をしなかった
相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産に
ついてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について
特別担保を有する者は、この限りでない。
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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