送り付け商法とは勝手に商品を送り付け、代金を払えという悪徳商法の
一つですが、この送り付け商法の取り扱いが特定商取引法の改正に
よって変更になっております。
従来、勝手に送り付けられた商品は14日間おいておくなどの義務が
あったのですが、この改正によってすぐに商品を処分してよくなった
ようです。
今時、どの程度送り付け商法が行われているのかは不明ですが、仮に
送り付け商法が行われた場合の対応が楽になったのは確かです。
関連リンク:特定証取法改正(消費者庁)
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2021年07月08日
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