財産管理委任契約とは高齢者や体調の都合で財産等を自分で管理できなく
なった方が契約によって財産の管理等を委ねる契約のことです。
契約の内容についてはどこまでまかせるのかも含めて細かく定めることが
可能ですが、金融機関も含めて契約外の相手方がその通りに取り扱って
くれるかどうかまでは分かりませんので、事前に確認をしておいた方が
無難といえます。
どちらにしろ、財産管理委任契約をするからには委任者の判断力がある
ことが前提ですので、契約上のトラブルをなくすためにもできれば
公正証書にした方が望ましいかもしれません。
幣所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申し立てのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年07月19日
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