数次相続とは、例えば、A死亡後に相続人であるBが死亡し、
Bの相続人としてC、Dがいる場合などをいいます。
この場合、法定相続情報一覧図は1通の書面で作成すること
はできません。
方法としてはAの相続人がBである法定相続情報一覧図と
Bの相続人がC、Dである法定相続情報一覧図の2通を
作成する形となります。
また、この場合、2件の申請となりますが、ダブる部分の
戸籍があれば流用可能です。
幣所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年07月21日
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