遺言書を作成する際に本人の意思を示すために、付言事項を
利用することはよくあるかと思います。
こういったことをしたとしても文字だけでは他の相続人に
対する説明が弱いと感じる場合もあるかと思います。
このような場合は、遺言書と別に動画で気持ちを伝えて
おくことも一つの手段といえます。
文字よりも動画の方が気持ちを伝えやすい場合もあるので、
気持ちをしっかり伝えたい方は検討してみるのも
いいかもしれません。
幣所でも遺言書の作成も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年07月26日
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