2021年07月27日

尊厳死宣言書の作成

尊厳死宣言書とは、ざっくりいえば、最後となる時に延命措置を
やめて自然死を迎えたい意向を事前に示す文書のことです。

突発的な事故に巻き込まれたり、重い病気になった時に自分で
延命措置をするかどうかを意思表明できれば問題ないですが、
意識不明などで意思表明できない際に役に立つ文書です。

尊厳死宣言書は自分の死について本人がコントロールできるという
メリットもありますが、家族やまわりの方にとってもそれがあれば
気持的に負担を減らせるというメリットもあります。

この尊厳死宣言書には決まった書式はありませんが、一般的には
以下のものを記載することが多いようです。

1、延命措置を希望するかどうかや尊厳死の希望内容など
2、延命措置を希望しなかったり、尊厳死を希望する理由など
3、家族の承諾について(どいうった家族が同意しているかなど)
4、医療関係者への免責(延命措置をしなかった場合の責任免除)
5、宣言の効力の範囲(効力がいつまで持続しているかなど)

尚、尊厳死宣言書はどんな形で残しても問題ありませんが、しっかりと
残したいのであれば公正証書にしておくのも一つの手段です。

関連リンク:東大阪公証役場の宣言死宣言書の書式

幣所でも尊厳死宣言書の作成も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 10:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188874901
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック