2021年07月29日

自筆証書遺言と不動産の表示

たまに自筆証書遺言を作成する際に不動産の表示をどのように
すればいいのかと質問される方がいらっしゃいます。

よくみかけるひな形では

所  在   大阪市東淀川区瑞光1丁目
地  番   3番12
地  目   宅地
地  積   1000・28u

みたいな感じのものが多いと思います。
登記簿を見ながらこういった形のものを書くのでも問題ないですが、
遺言の不動産の表示はその不動産が特定できれば問題ないので
必ずしもそのような形で書く必要もありません。

また、最近は法改正によって財産目録を必ずしも手書きしなくてよくなったので、
登記事項証明書の写しを利用するのも一つの手段かもしれません。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 遺言書作成
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