自筆証書遺言が封筒に入れられて封印されている場合、
勝手にあけることはできません。
この場合は、家庭裁判所に検認を申し立てから開封
する形となります。
仮に家庭裁判所の検認の申立て前に開けてしまった場合は
法律上は5万円以下の過料となっております。
ですが、開封したとしても遺言書が無効になるわけでは
ありませんので、遺言書自体は形式さえ満たしていれば
有効となります。
幣所でも遺言書の作成も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年08月03日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188893431
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188893431
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック