2021年08月03日

自筆証書遺言の開封と遺言書の効力

自筆証書遺言が封筒に入れられて封印されている場合、
勝手にあけることはできません。

この場合は、家庭裁判所に検認を申し立てから開封
する形となります。

仮に家庭裁判所の検認の申立て前に開けてしまった場合は
法律上は5万円以下の過料となっております。

ですが、開封したとしても遺言書が無効になるわけでは
ありませんので、遺言書自体は形式さえ満たしていれば
有効となります。

幣所でも遺言書の作成も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 15:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 遺言書作成
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