2021年08月04日

成年後見等申し立てと説明等報告書面について

ここ最近、成年後見申し立てにおいて裁判所による本人の申立意思の
確認がより強くなってきており、申立時の本人への意思確認等の方法を
書面で要求することも増えてきているようです。

傾向としてはそういう方向ではありますが、成年後見の本人申し立て等を
行う際には本人の意思の確認はもちろんですが、本人への説明の仕方や
内容、本人が同意した状況もきちんと記録に取っておくことが重要
かもしれません。

幣所でも成年後見申立書の作成も含めて高齢者の財産管理に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 16:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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