親族を候補者とした成年後見申し立てを行う場合、
候補者となる親族側は申し立てをしたことに伴う
負担についても理解することが重要です。
例えば、後見人等になると裁判所に報告が必要となるとともに、
収支も裁判所に管理されることや、監督人が就任すると監督人の
報酬を払う必要があることなどです。
また、一度後見等を開始すると基本やめられないということも
注意する必要があるかもしれません。
こういったことの負担等をきちんと理解した上で申立てを
検討する必要があるといえます。
幣所でも親族を候補者とした成年後見申立書の作成も含めて
高齢者の財産管理に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年08月06日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188898863
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188898863
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック