自筆証書遺言でよくある不備の事例としては以下のような
ものがあります。
・日付の記載がない
この場合、無効となりますが、意外と日付は忘れやすい項目の
一つです。
・署名押印がない
これも無効となりますが、意外と忘れることがあります。
・訂正方法が間違っている。
手紙感覚で適当にすると遺言書としては無効となる場合があります。
基本的には訂正するくらいなら書き直した方が無難だと思います。
・内容がよくわからない・文字が読めない
これも意外とありますが、書いている内容がよくわからないなどの
事情で遺言内容が実現できない場合があります。
・遺言書を無理やり書かせた
たまに親族が無理やり遺言書をかかせるということもありますが、
この場合は本人の意思を欠くので無効となります。
幣所でも遺言書の作成も含めて相続手続きに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2021年08月10日
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