保険会社などの営業でよく聞く話として生命保険で
相続対策をするというのがあります。
いわゆる生命保険控除というものですが、例えば、配偶者と子供2名が
いる場合、法定相続人は3名となります。
この場合、生命保険料の受取が非課税となるための計算式は
500万円×3名分=1500万円となります。
この1500万円の非課税枠は自由に決められるのではなくて
受け取った金額に応じて非課税となります。
例えば、配偶者 1500万、子1500万の生命保険を受け取った場合、
配偶者の非課税枠は1500万÷2=750万円となります。
これの何が問題なのかということですが、配偶者にはもともと非課税枠を
使わなくても1億6千万円まで相続税が課税されないからです。
つまり、もともと財産額が1憶6千万円以下なら配偶者が生命保険の
非課税枠を取得するメリットが感じられないということです。
税金的な観点からいえば、子供に生命保険の非課税枠を使ってもらった
方がお得といえます。
(※税に関して詳しくは専門の税理士・税務署にお尋ねください。)
参考:相続税の課税対象になる死亡保険金(国税庁)
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2021年08月11日
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