遺産分割を行う際に不動産を売却してわけることも
あるかと思います。
この場合、相続人の1名が代表して登記名義人として
売却することもありますが、この方式をとる場合は
協議書の記載等を慎重に行う必要があります。
なぜなら、税務署側に換価分割ではないと誤解されて
しますと贈与税等の余分な税負担が発生する必要が
あるからです。
このような場合は、遺産分割協議書に換価分割である旨をきちんと
明示するとともに、換価分割のために形式上単独相続登記をする旨の
記載などをしておいた方が無難といえます。
幣所でも換価分割を行う場合も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年08月12日
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