2021年08月16日

保佐・補助の申立てと税の申告等の代理権

保佐・補助の申立ての際に代理権を検討する場合、税金申告が必要な
方の代理権を設定する際には普通に税の申告の代理権をつけること
が多いと思います。

これに対して、非課税の方など税金の申告の必要のない方は
つける必要がないと考える方も多いかと思います。

ただ、非課税の方であっても健康保険の保険料や限度額証などで
市民税等の申告書を提出する必要がある場合もあり、このような
場合は代理権の設定をしておいた方がスムーズとなる場合も
あります。

ですので、非課税の方であっても税の申告代理権については
その必要性を検討する必要があります。

弊所でも保佐・補助申立ての場合も含めて成年後見申し立ての
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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成年後見申立て

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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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