お子さんなどに贈与する場合、年110万円までは贈与税が
かからないのは有名な話だと思います。
この贈与税の110万円の控除が廃止される可能性があるようです。
贈与税と相続税の一体化の話などはちょくちょくあがっており、
そろそろ今年あたりにでてもおかしくない状況です。
この暦年贈与がなくなる場合、110万円の控除自体をなくす方法と
現在の死亡前3年以内の贈与の相続財産への加算の期間を10年などに
引き延ばす方法があり得ます。
ですので、相続対策を検討中の方はそういった将来の可能性も
含めて検討することが必要かもしれません。
(※税に関して詳しくは専門の税理士・税務署にお尋ねください。)
参考:令和3年度税制改正の大綱
弊所でも相続手続きに関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年08月17日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188928600
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188928600
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック