2021年08月19日

全く交流もなく、関わりたくない親族の相続

離婚してから交流のない父親など疎遠な親族が死亡した場合でも、
法律上の相続人にあたれば疎遠な親族の財産を引き継ぎます。

こういった場合、感情的には関わりたくはないので、死亡の連絡が
きても無視するみたいな方が多いですが、死亡した本人に負債や
賃貸借契約などがある場合は注意が必要です。

なぜなら、相続はプラスの財産のみではなく、負債などのマイナスの
財産も引き継ぐのでほっておくと後に相続人として多額の請求を
される恐れもあるからです。

このようなことを回避するには死亡をしった時点で家庭裁判所に
相続放棄の手続きをすることが必要です。

相続放棄の手続きは戸籍を集めるなどそれなりに手間ですが、
後のリスクを考えればやっておいた方が望ましいといえます。

また、関わりたくはないが、相続放棄の手続きと比較して負債や関わる
ことによる手間がたいしたことがない場合は、その範囲でかかわって
解決することも一つの手段です。

その場合は、相続の承認となってしまいますので、確実に他に
負債がないことを確認することが重要です。

弊所でも相続放棄も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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