未支給年金を受け取った場合、未支給年金は相続税の対象ではなく、
一時所得の対象となります。
ですので、一時所得の額が一定額をこえる場合は確定申告が
必要となります。
ちなみに、一時所得の計算式は以下の通りなりますので、未支給年金の
額が50万円をこえなければ申告は不要だといえそうです。
一時所得の計算式
一時所得の総収入額 − 経費−特別控除額(50万円)= 一時所得の金額
(※税に関して詳しくは専門の税理士・税務署にお尋ねください。)
関連リンク:一時所得の税の計算(国税庁)
弊所でも未支給年金がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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2021年08月20日
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