2021年08月20日

相続手続きのおける未支給年金と確定申告

未支給年金を受け取った場合、未支給年金は相続税の対象ではなく、
一時所得の対象となります。

ですので、一時所得の額が一定額をこえる場合は確定申告が
必要となります。

ちなみに、一時所得の計算式は以下の通りなりますので、未支給年金の
額が50万円をこえなければ申告は不要だといえそうです。

一時所得の計算式
一時所得の総収入額 − 経費−特別控除額(50万円)= 一時所得の金額

(※税に関して詳しくは専門の税理士・税務署にお尋ねください。)

関連リンク:一時所得の税の計算(国税庁)

弊所でも未支給年金がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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