生活保護を受給されていた方が成年後見人就任後の調査などで財産が
あることが発覚した場合、生活保護費の返還請求がされることが
あると思います。
お金があったのに生活保護を受けていたのであれば返還請求
するのは当然ということは確かです。
ただ、この場合、生活保護を受けられている方が入院生活を
送っていた場合、問題が発生します。
なぜなら、生活保護を受給している場合は、国民健康保険に加入
できず、医療費が10割負担で限度なしとなるからです。
例えば、もし仮に生活保護でなければ医療費の1割〜3割ですみ、
一定額以上は医療費がかからない医療費の負担限度額まであったものが、
生活保護を受給して返還請求となると10割で負担限度額もないので、
数百万円レベルの多額の返還請求をされることがあります。
もちろん、財産を隠して故意で生活保護を受けていた場合は、
そのような状態もやむを得ないと思います。
ですが、高齢の認知症で財産がわからない結果として生活保護を
受給した場合には酷な場合となることがあります。
こういった事情は制度自体を変えていく必要があるかもしれませんが、
現状はそのような形になっておらず、そのような返還請求がなされる
ことが多いようです。
ですので、財産のある可能性のある方で入院中などそれなりの医療費が
かかっている方においては生活保護受給前に可能であれば財産があるか
どうかの確認をした方が無難かもしれません。
また、この件については令和2年6月8日の東京高裁、令和元年(行コ)第227号
「生活保護法63条の規定に基づく費用返還処分取消等請求控訴事件」の判例で
裁量権の逸脱とする判決も出ているようなので仮に返還請求がされた場合でも、
交渉や審査請求、裁判上で争う等してみるのも一つの手段かもしれません。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申し立てに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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2021年09月01日
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