2021年08月23日

遺言書に財産の細目を記載するメリット

相続させる一人に相手が決まっている場合、
「私の所有する一切の財産をAに相続させる。」
みたいな感じで書く場合もあるかと思います。

この場合、記載自体は問題ないですが、細目がないと
どんな財産があるのか分かりません。

例えば、みずほ銀行梅田支店の預金とか、不動産であればどこに
所在する不動産であるとか、少なくとも重要な財産は遺言書に
書いておくと相続する方の手続きがやりやすくなる場合も
あります。

もちろん、何の財産があるのか別途財産目録やエンディングノート
などに書いてあるのであれば問題ありませんが、それがない場合は
遺言書にある程度の財産は書いておいた方が親切かもしれません。

弊所でも遺言書の作成も含めて相続手続きのご相談を受けたまわって
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 遺言書作成
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188943869
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック