相続させる一人に相手が決まっている場合、
「私の所有する一切の財産をAに相続させる。」
みたいな感じで書く場合もあるかと思います。
この場合、記載自体は問題ないですが、細目がないと
どんな財産があるのか分かりません。
例えば、みずほ銀行梅田支店の預金とか、不動産であればどこに
所在する不動産であるとか、少なくとも重要な財産は遺言書に
書いておくと相続する方の手続きがやりやすくなる場合も
あります。
もちろん、何の財産があるのか別途財産目録やエンディングノート
などに書いてあるのであれば問題ありませんが、それがない場合は
遺言書にある程度の財産は書いておいた方が親切かもしれません。
弊所でも遺言書の作成も含めて相続手続きのご相談を受けたまわって
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年08月23日
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