疎遠な親族などがいる場合、突然成年後見人と名乗る人から財産の
引き渡しをしたいなどの申出がある場合もあるかと思います。
この場合、死亡された方と疎遠な方はどうして自分の住所等を知っている
のかと疑問になることもあるかもしれません。
この点について成年後見人は本人が死亡するとその財産を相続人に引き渡す義務が
あるので、その権限で相続人の調査をしたからというのが理由となります。
また、この場合、預金通帳等を後見人等から引き渡しを受けた後に相続放棄が
できるかという点についてですが、結論としてはその財産を処分してなければ
相続放棄はできるということになります。
預金通帳を受け取っただけでは承認とはいえないですし、相続放棄の
財産調査の一環でもあるといえるからです。
尚、通常の疎遠な親族がなくなった場合と比較してとりわけ司法書士や弁護士等が
成年後見人等であった場合は、財産目録がそれなりにしっかりしていることが
多いと思われます。
ですので、相続放棄の際の負債があるかどうかの確認も基本的にはその
財産目録に出てなければない可能性が高いと考えられます。
また、負債の有無についても質問をすればわかる範囲では答えてくれるかと
思いますので、その面でも安心かもしれません。
いずれしろ、突然の通知がきて気持ち悪いと感じた場合は、その書面について
他の親族に確認したり、法律相談などにいくのも一つの手段です。
弊所でも成年後見人からの通知がきた場合も含めて相続手続きに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年08月25日
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