2021年08月27日

2022年4月からの成人年齢の引き下げによる影響

ご存じの方も多いかと思いますが、2022年4月1日より民法の
改正によって成人年齢が20歳から18歳に引き下げとなります。

これによって例えば、これまで未成年取消などで保護されていた
大学生などが不当な契約をした際に救済が難しくなる可能性が
あります。

また、未成年後見をやっている場合も本来20歳まで続く
予定だったのが、18歳で終了することとなります。

また、18歳で成年となるので、その段階から親権がなくなります。
ですので、子供名義で学費のために預金していた預金口座から
例えば、大学の学費を親が出すといった行為も難しくなる
可能性があります。

未成年の年齢が変わることによって婚姻の同意が必要かどうか、
養子縁組の裁判所の許可など身分行為部分も変更になるので、
来年の4月1日以降は注意が必要かもしれません。

関連リンク:
18歳から大人になって変わること(政府広報)
民法(成年年齢関係)改正 Q&A
民法改正(成年年齢の引き下げ)

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188951834
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック