ご存じの方も多いかと思いますが、2022年4月1日より民法の
改正によって成人年齢が20歳から18歳に引き下げとなります。
これによって例えば、これまで未成年取消などで保護されていた
大学生などが不当な契約をした際に救済が難しくなる可能性が
あります。
また、未成年後見をやっている場合も本来20歳まで続く
予定だったのが、18歳で終了することとなります。
また、18歳で成年となるので、その段階から親権がなくなります。
ですので、子供名義で学費のために預金していた預金口座から
例えば、大学の学費を親が出すといった行為も難しくなる
可能性があります。
未成年の年齢が変わることによって婚姻の同意が必要かどうか、
養子縁組の裁判所の許可など身分行為部分も変更になるので、
来年の4月1日以降は注意が必要かもしれません。
関連リンク:
・18歳から大人になって変わること(政府広報)
・民法(成年年齢関係)改正 Q&A
・民法改正(成年年齢の引き下げ)
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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2021年08月27日
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