2021年08月30日

死亡に伴う携帯電話の解約

なくなった方が携帯電話の契約をしていた場合、死亡に
伴って解約する必要があります。

この場合、亡くなった方の死亡診断書や手続きする方の
本人確認書類などをもっていけば手続きが可能です。

尚、死亡した際の契約解除料などは基本的に
発生しないようです。

関連リンク:
契約者が死亡した場合の解約(au)
契約者死亡に伴う手続き(ソフトバンク)
契約者死亡による承継・解約(ドコモ)

弊所でも携帯電話の解約のある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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