よく高齢者の方で遺言書は自分に何の得にもならないので
書かないという方もいらっしゃいます。
これはこれで本人のご意思なので問題ないとは思います。
遺言書は基本的に書く高齢者の方にとっては形式的なメリットは
ないかもしれません。
なぜなら、基本的に遺言書は引き継ぐ人が相続争いを回避したり、
引き継ぐ人の手続き負担を回避するのが主だからです。
要するに遺言書はどちらかというと自分のためというよりも遺族への
思いやりのために作成するものだと考えた方がいいような気がします。
ただ、どうしてもこの相続人にあげたくないという場合の財産の帰属の
調整、自分の財産の死後の処分について主導権をもちたい場合は、
遺言者にとってもそれなりのメリットがあるといえることがあります。
また、遺言書を書いてあげたことにより、相続人が自分に対して優しくなる
みたいなこともあり得なくもありません。
いずれにしても、遺言者にとって直接的なメリットがあるかどうかは別に
して遺族となる方達へのそれなりの気持ちがある場合は、思いやりの
一環として書いてあげるのもいいかもしれません。
弊所でも遺言書の作成も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年08月31日
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