2021年09月06日

認知症の方がいる場合の成年後見を利用した相続手続き

相続人に認知症の方がいる場合、遺産分割協議は基本的に
行うことができません。

ですので、遺産分割協議書を作成しようと思うと成年後見の申立てを
行い、認知症の方に代わって協議してもらう形となります。

ただ、この場合、相続手続きが終わっても成年後見の利用をやめることは
できず、成年後見制度は続いてしまうのでこの方法をとる際には
注意が必要です。

弊所でも成年後見申し立ても含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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