2021年09月07日

預金額が少ない口座の相続手続き

相続手続きを行う場合、通常は少なくとも数万円レベルは入っていると
は思いますが、33円、234円、800円みたいなほとんど入って
ない口座も見つかることもあるかと思います。

この場合も、簡易な手続きで相続できるかどうかは別にしても相続手続きが
必要となります。

ですので、預金口座が33円であっても戸籍等のそれなりの書類はいるため、
手続きの手間を考慮しないとしても下手をすると手続きしても赤字となる
場合もあり得ます。

もちろん、他の相続する口座があってそのための戸籍を取得している場合は、
戸籍等自体は流用できるので問題ないかもしれません。

ただ、相続による解約の際には振り込みが原則ですので、振込手数料を払うと
マイナスかなくなるという事態は考えられます。

こういう場合の対応策として同じ銀行の通帳を作るというのも手ですが、たかだか
33円のために作成するのも面倒です。

こういったことにならないためにも金額の少ない口座についてはきちんと解約するか
現金のすべてを引き出し、0円にしておくことが重要だといえます。

1円を笑うものは1円になくといったようにわずかなお金でもお金はお金ですので、
長い間使われてない小額口座がある場合は、注意が必要かもしれません。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて相続手続きのご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続登記
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