2021年09月08日

不動産の共有持分の売却

不動産を相続などで共有している場合、持分だけ売却することは
可能です。

この場合、親族が共有持分を買ってくれる場合は、それに
こしたことはないと思います。

これに対して、親族がなんらかの理由で買い取ってくれず、
共同で売却することも拒んだ場合は売れないかというと
買取業者などへ売却することは可能です。

ただ、この場合は通常の売却と比較して安く買い取られることが
多いかと思われます。

また、売却によって親族間の関係が崩れる可能性もあります。

ですので、持分の売却は慎重に検討した方が無難かも
しれません。

弊所でも持分のある場合も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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