2021年09月09日

株式・投資信託等の相続手続き

株式・投資信託等の相続を行う場合、証券会社がわかっている場合は、
まずは証券会社に連絡をいれます。

その上で相続手続き書類を取り寄せ、戸籍等の相続必要書類を準備
します。

これらの準備と同時並行して相続人の証券口座を開設します。

ここが面倒なところで相続をしたものを売却する場合でもいったんは
引き継ぐための相続人の証券口座を開設する必要があります。

尚、証券口座の開設には相続人のマイナンバーカードなどの
本人確認書類も必要となります。

弊所でも株式・投資信託等の相続手続きも含めて相続手続き全般の
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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