認知症の高齢者の方がいる場合で、成年後見制度を利用しない場合、
法定相続分による相続手続きが考えられます。
法定相続分によるのであれば相続登記も行えますし、預金に関しても
手続き的には遺産分割協議抜きで行うことも可能です。
この方法による場合も印鑑証明書やその他の書類はそろえる必要が
ありますので、それができることが前提となります。
弊所でも相続手続きに関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年09月10日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188986047
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188986047
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック